2019年7月26日 メルカリを見ていたら面白そうな書籍があったので発注してみた。
「新・鉄道運転規則逐条解説」監修は運輸省 鉄道局 鉄道運転規則研究会編で出版は社団法人日本鉄道運転協会
鉄道営業法を受けて第1条に「この省令は、鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道を除く。以下同じ)における車両、線路、その他輸送施設の取り扱いを定めることにより、運転の安全を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。」(省令とは各省の大臣が自己の所管の行政事務について法律や政令を施行するため、あるいは法律や政令の特別な委任に基づいて発する命令のことを言う。
(国家行政組織法第12条1項)
鉄道営業法第1条は「鉄道の建設、車輛器具の構造及運転は命令を以て定むる規定に依るへし」となっている。(法律とは国会両院の議決で成立する法の形式を言う(憲法59条)
運転規則のほか普通鉄道構造規則、特殊鉄道構造規則、新幹線鉄道構造規則、新幹線鉄道運転規則など5つの省令が存在していたが現在は「鉄道の技術上の基準を定める省令」に統合されている。新幹線関連は1964年制定、それ以外は1987年3月制定である。
堅苦しいことはおいておいて普段乗ったり見たりしている鉄道の場面もこれら法規にしっかり規定されていることが理解できる。
おいおいと取り上げてみたい。